
宿泊約款
第1条 適用範囲
1.
当館と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 利用宿泊プラン
(4) その他当館が必要と認める事項
2.
宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
3.
第1項第3号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込時においてのみ有効とします。申込時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込をしていただきます。なお、申込時の予約は当然に解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
4.
宿泊者は、宿泊者と当館との間の宿泊契約または宿泊約款に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止しすべてのお客様に宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込をするものとします。
5.
宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込は、当館が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることをお了解の上、宿泊契約の申込をするものとする。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当館が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 施設における感染防止対策への協力の求め
当館は、宿泊者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1.
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7) 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊者、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められたとき。
(10) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11) 宿泊者が、従業員への暴言、中傷、侮辱などのカスタマーハラスメントを行ったとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
1.
宿泊者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊者の契約解除権
1.
宿泊者は、当館の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2.
宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解除することができます。この場合、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
3.
当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1.
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
(4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(5) 宿泊者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(6) 天災、施設の故障等やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
(8) 当館施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(9) 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
(10) 当館の明確な承諾なく宿泊約款の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
(11) 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込がされたと認められるとき
(12) 宿泊者が、従業員への暴言、中傷、侮辱などのカスタマーハラスメントを行ったとき。
2.
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1.
宿泊者は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項
2.
宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1.
宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の60%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3.
前項の室料相当額は、利用宿泊プランの宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の順守
宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
1.
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ. 門限 午後11時30分
ロ. フロントサービス 午前8時00分から午後10時00分
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ. 朝食 午前8時00分から午前9時30分
ロ. 夕食 午後6時00分から午後9時00分
*飲料のお持ち込みは当館規定の料金を申し受けます。
ハ. ドリンクコーナー 午前8時00分から午前11時00分及び午後3時00分から午後10時00分
(3) 附帯サービス施設時間:
イ. 売店 午前8時00分から午前11時00分及び午後3時00分から午後10時00分
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合に臨時に変更することがあリます。その場合は、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
1.
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は以下のとおりとします。
宿泊料金、追加料金、税金
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.
当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
1.
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.
当館は、所轄の消防機関のご指導の下に、定期的防災訓練を実施いたしておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1.
当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、キャンセル規定の取消料相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当館は当該宿泊者からその損害を賠償していただきます。
第16条 客室への入室について
当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
(1) 清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
(2) 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
(3) 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
(4) 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
(5) 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
第17条 お持込品等の取り扱い
1.
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第18条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第19条 駐車の責任
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第20条 宿泊者の責任
宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第21条 条項の分離性について
宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第22条 宿泊約款の変更
宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
以上
令和7年3月1日
豊田温泉開発株式会社 しあわせ隠れ里 猿投温泉 / 癒しの宿 金泉閣